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運用中のことについて少し。
先日京都地裁で、原状回復についてのある判決が出ました。
通常部屋を貸すと汚れますが、最初の賃貸契約の時に、この汚れた
分については全て借り主さんの方できれいにして出て行ってくださ
いねという特約を結ぶことは原則としてOKでした。
ところが、この借り主さん、出る時に敷金を全額返せって大家さん
を訴えちゃいました。
この賃貸契約の後に消費者契約法という法律が出来たのですが、裁
判所は、これを根拠として、その特約は認められないとの判決を出
したのです。この賃貸契約は、消費者契約法が出来る前に結ばれて
いたにもかかわらずです。すごいですね。
使っている部屋がある程度汚れるのは仕方が無いことで、その位は
貸し主側で綺麗にするという建前は、今でも普通です。(現実には
敷金の一部でクリーニングして、残金を返却したりしてますが。)
ところが、借り主全てが、普通に部屋を使ってくれることは無く、
まして住んでいる期間が長期に渡ると、もうとんでもないことにな
っている場合が現実には結構あります。貸し主はそのリスクを、ど
こかにもっていかなければならないため、最初に出てきたような特
約を結ぼうとします。
これは、運用中の収支に大きく関係してくることですから、特約が
無効になったという判決と、消費者契約法、そして原状回復が大き
くクローズアップされている今の流れは、気を付けてた方がいいか
もしれません。
ちょうど多くの敷金精算の時期でもありますから、その動向にちょ
っとアンテナを高くしておきましょう。
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